1. 事案の概要(事実経過・請求内容)
本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における当事者系レビュー(IPR2024-00277、IPR2024-00278、IPR2024-00282、IPR2024-00279、IPR2024-00280、IPR2024-00669)の各決定を不服として、控訴人ら(Aerin Medical Inc. および The Foundry, LLC)が被控訴人ら(Neurent Medical Inc. および Neurent Medical Ltd.)を相手取り、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に対して提起していた特許関連の控訴事件である。
控訴審の係属中において、当事者間において合意(和解等)が成立したため、連邦控訴手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づく手続終了の申立てがなされた。
2. 判決の主文
1. 連邦控訴手続規則第42条(b)に基づき、本件一連の控訴手続を却下(Dismiss)する。
2. 訴訟費用は各当事者の自己負担とする。
3. 主な争点
- 争点1: 当事者合意に基づく控訴手続の終了(Voluntary Dismissal)の可否
4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)
当事者間において控訴の取下げに関する合意が成立したことを受け、連邦控訴手続規則第42条(b)(Fed. R. App. P. 42(b))の規定に従い、裁判所は実体的な特許有効性等の判断を行うことなく、本件手続を却下(Dismiss)して終了させ、訴訟費用については各自負担とする旨を命令(ORDER)した。また、本決定は非先例的命令(Nonprecedential Order)として直ちにマンデート(Mandate)が発付されている。
5. 実務上・判例上の法的なポイント
本決定は実体法上の新たな規範を示すものではないが、PTABでのIPR審決に対するCAFC控訴審における標準的な手続処理(Fed. R. App. P. 42(b)に基づく合意取下げ・費用各自負担)を示す定型的な命令である。当事者間で和解が成立した場合、本規則に基づく申立てを行うことで、速やかに控訴手続を終了させることができる実務手順が確認できる。
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