【CAFC / 2026年08月10日】Nos. 2026-1833, 2026-1834 - 当事者間の合意に基づく控訴却下命令(連邦控訴審訴訟規則42条(b))

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判審決委員会(PTAB)が実施した当事者系レビュー(IPR2021-01266およびIPR2021-01239)の決定に対し、控訴人(POWER2B, INC.)が被控訴人(SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.およびSAMSUNG ELECTRONICS AMERICA, INC.)を相手方として、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴(Appeals)を提起した事案である。

2. 判決の主文

1. 連邦控訴審訴訟規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき、本控訴手続を却下(Dismiss)する。
2. 訴訟費用は各自の負担とする(Each side shall bear their own costs)。

3. 主な争点

  • 当事者間の合意に基づく控訴取下げ(Voluntary Dismissal)の可否

(※本命令は合意に基づく訴訟終了の決定であるため、PTAB決定に係る特許の有効性・無効性等の実体的な争点についての判断は行われていない。)

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

当事者間で控訴手続の終了(取下げ)について合意が成立した旨の申立てを受け、裁判所は連邦控訴審訴訟規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)の規定に従い、本件控訴手続を却下し、費用負担について各自負担とする命令(Order)を発した。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

・先例的価値(Precedential Value): 本命令には「Nonprecedential(先例的価値を有しない)」との注記がなされており、実体法上の判例法理を定立するものではない。
・実務上の留意点: PTABにおけるIPR(当事者系レビュー)の決定に対する控訴審(CAFC)段階であっても、当事者間の和解等により合意が成立した場合、連邦控訴審訴訟規則42条(b)(Fed. R. App. P. 42(b))に基づき、簡易かつ迅速に控訴手続を即時終了(Dismissal)させることができる実務手続が確認できる。

0 件のコメント:

コメントを投稿

【CAFC / 2026年09月11日】No. 2025-1596 - PTABの当事者系レビュー(IPR)決定に対する控訴審判決(連邦巡回区控訴裁判所規則36条に基づく原決定維持)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 本件は、特許権者である控訴人(Appellant:Wipqtus, Inc.)が、被控訴人(Appellee:Samsung Electronics Co., Ltd.)により申立てられた米国特許商標庁(USPTO)特許審判部(PTAB)...