【CAFC / 2026年9月10日】No. 2026-2208 - TTAB審決不服控訴における合意に基づく取下げ(Fed. R. App. P. 42(b))命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、控訴人TextNow Inc.が、米国特許商標庁(USPTO)の商標審判部(TTAB:Trademark Trial and Appeal Board)による審決(出願番号第98231457号)を不服として、連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に控訴を提起した事案である。
控訴係属中、当事者間において控訴の取下げに関する合意が成立し、連邦控訴手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき訴訟手続の終了が申し立てられた。

2. 判決の主文

1. 連邦控訴手続規則第42条(b)に基づき、本件控訴手続を却下・終了(DISMISSED)する。
2. 訴訟費用は各自の負担(Each side shall bear its own costs)とする。

3. 主な争点

  • 連邦控訴手続規則第42条(b)に基づく自発的取下げ(Voluntary Dismissal)の要件充足性
  • 訴訟費用の負担配分

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

当事者間において本件控訴手続の取下げについて合意("The parties having so agreed")が成立していることを確認し、実体的判断を行うことなく、Fed. R. App. P. 42(b)の規定に従い手続の終了(Dismissal)を命じた。また、合意内容に基づき各当事者が自らの費用を負担することを定めた。本決定は即日マンデート(Mandate)として発付されている。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本命令は非先例的(nonprecedential)な手続決定(Order)であり、商標実体法上の新たな規範を定立するものではない。しかし、法務実務上以下の点を確認することができる。

  • 当事者自治による控訴終了手続:TTAB審決に対するCAFCへの控訴審段階であっても、和解やライセンス交渉等の進展により当事者合意が成立した場合は、Fed. R. App. P. 42(b)に基づく合意取下げによって迅速に訴訟を終結させることが可能である。
  • 費用の取決めとマンデート:取下げ命令において訴訟費用の各自負担が明確に規律され、即日マンデートが発令されることで、原審(TTAB)における手続または確定手続への移行が迅速に行われる点に留意を要する。

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