【CAFC / 2026年8月18日】Nos. 2025-1455, 2025-1456 - 直接作動式燃料噴射弁特許の当事者系レビュー(IPR)における非自明性判断に関する控訴審判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、内燃機関用燃料噴射弁に関する米国特許第6,298,829号(以下「'829特許」)および第6,575,138号(以下「'138特許」)の特許権者であるWestport Fuel Systems Canada Inc.(以下「Westport」)に対し、Robert Bosch LLCおよびMercedes-Benz USA, LLC(以下「Bosch」)が米国特許商標庁の特許審判部(PTAB)に当事者系レビュー(IPR)を申し立てた事案の控訴審である。

Boschは、先行技術文献(Wirbeleit特許およびKlügl特許)の組合せに基づき、'829特許等のクレームが自明(35 U.S.C. § 103)であり無効であると主張した。PTABは、Boschが依拠したKlügl文献がクレームの特定の限定事項を開示していないとして、自明性の証明が不十分であると認定し、対象クレームの有効性を維持する最終書面決定(Final Written Decision)を下した。これを不服としたBoschがCAFC(連邦巡回区控訴裁判所)に控訴した。

2. 判決の主文

PTABの最終書面決定を支持(Affirmed)する。

3. 主な争点

  • 争点1: 先行技術(Klügl)における構成要件の開示性の有無
    '829特許クレーム1(e)の「アクチュエータ作動中に作動液が実質的に固体として機能し、その厚さが実質的に一定に維持される受動的油圧リンク」という限定事項を、先行技術(Klügl)が開示しているか否か。
  • 争点2: PTABの事実認定および専門家証言の信用性評価における裁量の妥当性
    PTABがKlüglの「可撓性膜(flexible membrane)」の記載に基づき作動時の膜の変形を認定したこと、およびBosch側専門家の証言信用性を否定した判断に、実質的証拠(substantial evidence)の裏付けおよび裁量権の濫用(abuse of discretion)がないか。

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

CAFCは以下のロジックに基づき、PTABの認定を全面的に支持した。

  • 審査基準(Standard of Review):
    自明性(Obviousness)は基礎となる事実認定に基づく法的判断であり、法的判断はde novo、PTABの事実認定(先行技術が何を開示しているか等)は「実質的証拠基準(substantial evidence)」により審査される。また、専門家証言等の証拠の信用性評価は「裁量権の濫用(abuse of discretion)」の有無により審査される。
  • Klügl文献の開示内容に関する事実認定:
    PTABは、Klügl文献が圧力室を画定・密閉する膜(membrane 6)を明文で「可撓性膜(flexible membrane)」と定義している点に着目した。Westport側の専門家証言に裏付けられているとおり、膜が可撓性を有する以上、アクチュエータ作動時に膜が変形(flex/bulge)し、作動液の形状や厚さが変化するため、クレームが要求する「実質的に固体として機能し、厚さが実質的に一定」という挙動とは一致しないと認定したPTABの判断には、十分な実質的証拠が存在する。
  • Bosch側の主張および専門家証言の排斥:
    Boschは「ストローク変換(stroke translation)がない実施形態では厚さは一定である」「作動時に膜が有意に変形するとは開示されていない」等と主張したが、これらは証拠の裏付けを欠く弁護士の結論的主張(conclusory attorney argument)に過ぎない。また、Bosch側の専門家証言(Dr. Quinlan)について、自身の宣言書で用いた用語の定義を説明できないなどの矛盾や不備があったことから、PTABが同証言の信用性を否定した判断に裁量権の濫用は認められない。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

  • 先行技術の文言的開示と物性の背理(物理的挙動の整合性):
    先行技術文献に「flexible(可撓性)」等の特定の物性を示す文言が存在する場合、それと相反する挙動(「実質的に固体・一定の厚さを維持」など)を達成可能であると主張するためには、文献自体の開示または当業者の技術常識に基づく強力かつ具体的な技術的・物理的立証が必要となる。単なる設計変更の主張や弁護士の推論のみではPTABおよびCAFCを説得できない。
  • IPRにおける専門家証言(Expert Testimony)の信用性管理:
    PTABによる専門家証言の信用性評価はCAFCにおいて強い裁量(abuse of discretion)が認められる。専門家が宣言書で使用した技術用語の定義や解析を反対尋問等で適切に説明・防衛できない場合、証言全体の証明力が著しく減殺され、無効主張立証責任(Preponderance of the evidence)を果たせなくなるリスクが改めて浮き彫りとなった。

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