【CAFC / 2026年08月19日】No. 2026-1978 - 当事者の合意に基づく控訴取下げ命令(合意取下げ決定)

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

本件は、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判部(PTAB)における出願番号第17/718,049号の決定を不服として、控訴人(出願人)Printify, Inc.が連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)に提起した控訴審手続である。
控訴手続の係属中、当事者双方が連邦控訴実務規則(Federal Rules of Appellate Procedure: FRAP)第42条(b)に基づき、各当事者が費用を自己負担することを条件とした自発的控訴取下げ(voluntary dismissal)に関する共同合意書(joint stipulation)を提出した。

2. 判決の主文(命令の主文)

(1) 本件控訴を却下(取下げにより終了)する。
(2) 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点: FRAP 42(b)に基づく共同合意に基づく自発的控訴取下げの可否および費用負担

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、当事者から提出されたFRAP 42(b)に基づく自発的控訴取下げの共同合意書を審理した結果、これを承認し、本件控訴を却下するとともに、合意条件に従い各当事者が自己の費用を負担することを命じた。実体的な特許性等の争点判断には至らず、手続的合意に基づいて事件を終了させた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

本決定は先例的効力を有しない命令(Nonprecedential Order)であり、FRAP 42(b)に基づく典型的な合意取下げ手続に沿った処理である。
実務上、PTAB審決に対するCAFC控訴審段階において、和解成立や権利化方針の変更等により手続を終了させる場合、当事者間の共同合意(Joint Stipulation)により費用負担条項を明確にした上で取下げ申立てを行うことが定石的処理となる。

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