【CAFC / 2026年07月23日】No. 2026-1332 - 商標取消手続(TTAB審決)に対する控訴合意取下げ命令

1. 事案の概要(事実経過・請求内容)

控訴人(Dong Yongqiang)が、米国特許商標庁(USPTO)商標審判院(TTAB)における商標取消手続(Cancellation No. 92081730)の審決を不服として、被控訴人(Fox Factory, Inc.)を相手方とし、米国連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)へ控訴を提起した事案である。控訴手続の係属中、当事者間において控訴を取り下げる旨の合意が成立した。

2. 判決の主文

1. 本控訴手続を連邦控訴審訴訟手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)に基づき却下(Dismiss)する。
2. 訴訟費用は各自の負担とする。

3. 主な争点

  • 争点1: 当事者間の合意に基づく連邦控訴審訴訟手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)による控訴取下げの可否
  • 争点2: 控訴取下げに伴う訴訟費用負担の確定

4. 裁判所の判断ロジック(判示の要旨)

裁判所は、当事者双方が合意に達したこと("The parties having so agreed")を確認し、実体判断に踏み込むことなく、連邦控訴審訴訟手続規則(Fed. R. App. P.)第42条(b)(当事者合意による控訴の取下げ・却下規定)を適用して本手続を終了させた。また、費用負担についても当事者間の合意内容に従い、各自負担(Each side shall bear their own costs)とすることを命じた。

5. 実務上・判例上の法的なポイント

・FRAP 42(b)に基づく和解・控訴取下げ実務:
本件は、TTAB審決に対する控訴審段階において、当事者間の和解等により訴訟が終結した際の標準的な手続命令(Order)である。FRAP 42(b)に基づく取下げ申請では、合意条件(費用負担の不記載または各自負担等)を明確にして申請することが実務上求められる。
・先例的価値の不存在(Nonprecedential Order):
本命令は「NOTE: This order is nonprecedential.」と明記されており、商標法上の実体的な判断基準や法理を示すものではなく、先例としての拘束力は有しない。

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