投稿

7月, 2026の投稿を表示しています

【CAFC / 2020年07月28日】No. 2019-1956 - Fall Line Patents, LLC v. Unified Patents, LLC:IPRにおける実質的利害関係人(RPI)決定に対する職務執行命令(Mandamus)の否定および任命条項違反に基づく差戻し判決

1. 事案の概要(事実経過・請求内容) 特許権者であるFall Line Patents, LLC(以下「Fall Line」)が保有する米国特許第9,454,748号(以下「'748特許」)に対し、Unified Patents, LLC(以下「Unified」)は当事者系レビュー(IPR)を請求した。Unifiedは第三者に代わって特許無効化を図るビジネスモデルを採用していたが、IPR請求書(Petition)において会員企業等を「実質的利害関係人(Real Party-in-Interest: RPI)」として記載しなかった。 Fall Lineは、Unifiedによる35 U.S.C. § 312(a)(2)に基づくRPIの開示が不十分であるとして異議を唱えたが、米国特許商標庁(USPTO)の特許審判審判所(PTAB)は開始決定および最終書面決定(Final Written Decision: FWD)において、当該異議は時期に遅れたものであり、かつ証拠不十分であるとして棄却し、'748特許の対象請求項(16–19, 21–22)を新規性・進歩性欠如(§ 103)により特許不可(無効)と判断した。 Fall LineはCAFCへ控訴し、以下を主張した。 PTABのRPI認定(§ 312(a)(2))は誤りであり、*Thryv*判決および*ESIP Series 2*判決により通常の上訴が制限されるとしても、CAFCは「職務執行命令(Mandamus)管轄権」に基づきPTABの不当な判断(shenanigans)を審理・破棄すべきである。 PTABの行政特許審判官(APJ)の任用構造は合衆国憲法任命条項(Appointments Clause)に違反しており、*Arthrex*判決が提示した分離救済(Severance Remedy)は不十分であるため、PTABの決定は破棄かつ却下(Dismiss)されるべきである。 2. 判決の主文 PTABの最終書面決定(Final Written Decision)を 破棄(Vacate) し、合衆国憲法上正当に任命された新たなAPJ合議体による再審理のためにPTABへ 差し戻す(Remand) 。 3. 主な争点 争点1: 35 U.S.C. § 314(d)...